領収書の見方
当診療所でお渡しする領収書はこのようなものです。
この領収書のなかで、皆様に関係の深い項目についてご説明いたします。
| 内容 | |
|---|---|
| ① | 受診された方の基本情報です |
| ② | 項目ごとの診療点数合計です |
| ③ | 本日の診療点数合計と負担額、保険外診療の金額です 1点は10円で計算します |
| ④ | 歯ブラシなど購入品の金額、前回以前の支払額に差がある場合の金額、保険外診療の金額などが合算された、本日の領収額が記載されます。 |
さらに、②欄について、各項目の内容は次の通りです。
| 内容 | |
|---|---|
| 初・再診料 | 初診料・再診料の他、6歳未満の乳幼児加算、時間外加算などです。 |
| 医学管理等 | 病名や病状、治療計画、生活上の注意事項や指導、歯磨き指導などを行ったときに月に1回算定します。 |
| 在宅医療 | 歯科訪問診療を行ったときに算定します。 |
| 検査 | 根の治療の時の歯根の長さの測定や根管の中の細菌の検査、歯の周囲の状態の検査、模型を作製しての口腔状態の診査、口腔内写真撮影での診査、ブリッジを作るときの平行性の検査などです。 |
| 画像診断 | レントゲン写真を撮影し所見をカルテに記載したとき算定します。 |
| 投薬 | 診療所での投薬や処方箋を出したときに算定します。 |
| 注射 | 点滴や特別な注射を行ったときのみ算定します。 |
| リハビリテーション | 顎関節疾患の治療や開口障害の手術後の訓練を行ったときに算定します。 |
| 処置 | いわゆる虫歯の治療や歯周病の治療の時に算定します。薬の塗布、根の治療、歯石の除去などいろいろです。 |
| 手術 | 抜歯や口腔内の手術を行ったときに算定します。 |
| 麻酔 | 麻酔の注射や笑気ガスによる吸入鎮静を行ったときに算定します。 |
| 歯冠修復及び欠損補綴 | つめもの・かぶせもの・ブリッジ・義歯などを作る為の一連の処置を行ったときに算定します。計画を立てる、削る、型を取る、装着、調整、修理などです。 |
| 歯科矯正 | 厚生労働大臣が定める疾患及び顎変形症の手術の前後における処置のみ対象です。取り扱える医療機関に定めがあり、当診療所では扱っておりません。 |
皆様からのご質問の多いものについて、おこたえいたします。
Q.3割の負担のはずなのに支払うべき金額が3割分ではないときがあるのはなぜですか?
A.算定は間違いのないよう、その日の診療終了後にもう一度見直しをします。その時に、誤りを発見した場合など訂正が必要になります。また、治療の状況によっては、計画が変更になったりして、以前の処置での算定を変更することもあります。いずれにしても、現在の状態を正しく点数に反映する為に、過不足が生じてしまうことをご理解ください。当然、過払いであった場合は、ご返金するようになります。差額が発生した場合には、その理由をその都度受付で説明しております。
Q.麻酔をしたとき、『麻酔』の欄に点数があるときとないときがあるのはなぜですか?
A.麻酔は、何に付随して行っているかによって、『処置』の項目の点数に包含される場合と、別途『麻酔』の項目で算定しなければならない場合とに分かれているためです。
Q.領収書に収入印紙が貼ってありません。大丈夫なのですか?
A.病院や診療所での治療費の支払いについての領収書の場合、印紙税法第5条の規定により収入印紙不要と定められています。印紙の貼付がなくてもきちんと通用するものですので御安心ください。
Q.領収書をなくしてしまいました。再発行してもらえますか?
A.大変申し訳ありませんが、領収書の再発行は行っておりません。年末調整の医療費控除の時に必要となりますので紛失しないようご注意ください。
Q.転職したので保険証が変わりましたが、ずっと通院しているのでそのままでも構いませんか?
A.保険証は毎月、月初めに原本を確認させていただいております。月半ばで、結婚や転職、転居等により、保険証が変わった場合は、ご面倒でも受付にお申出ください。また、お住まいやお電話番号が変わったときにもお知らせくださいますようお願いいたします。